経営者の皆様へ
● 経営者の皆様へ
「三人寄れば立派な組織」と言われますが、社員が数名の段階では特に「労務管理」と構える必要はない無いかも知れません。
社長様と社員の皆様が同じ現場で、常に一緒に業務を進めている間は自然に意思の疎通が図れます。一緒に会社を盛り立てる「仲間」のようなものですね。何か変化があれば直ぐに判ります。速やかに必要な対応を取ることが出来るでしょう。
しかし、社業の拡大とともに社員数が増えてくるに従い、状況は少しづつ変化して行きます。
社長様ご自身は社員の皆様との現場業務から、徐々に「社長業」の比率が高まります。同時に、社員が多くなれば必然的に様々な労務上の諸手続が増えて行きます。
「労務管理」を考えることが必要な段階になったのです。
中小企業では専任者を置くことは難しいでしょう。社長様自らが対応されて、書類作成や行政対応に貴重な「社長業」の時間を割かれてしまう方も多いのではないでしょうか。
時間単価の一番高い社長様が慣れない作業に時間を費やすよりも、アウトソーシングにより本来の業務に専念され、時間をより有効にお使いになることが企業の利益に直結します。
労務管理今泉事務所では、社員の入社から退社までにかかわる労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の4保険関係の様々な手続やご相談を、包括的にサポートさせていただきます。
職場で起きる「人」に関する様々な問題でお困りの際にはご相談下さい。ご一緒に解決いたします。
● 御社に合った就業規則が必要です
就業規則は大変重要な「統一契約書」です。企業と社員の双方が約束し、お互いに守って行かねばならないルールです。御社の現状に合った内容が絶対に必要です。
「俺がルールブックだ」という有名なセリフがありますが、中小企業では社長様が「ルールブック」で良いのです。社長様と社員の皆様が同じ現場で、常に一緒に業務を進めているあいだは意思の疎通が図れ、自然に規律が保たれます。生きた「ルールブック」=社長様がそこにいるのですから。
しかし、社員数が二桁になると社員の方だけで業務を進める場面が多くなります。チェックする「ルールブック」がいないため、時に都合の良い解釈や行動をしてしまう場合も徐々に出てくるでしょう。
この段階になると明確な形を持った「ルールブック=就業規則」が必要です。
就業規則は職場のルールブックであり、労働条件を定める「統一契約書」でもある、会社にとっても社員にとっても大変重要なものです。ところが、他社の就業規則をコピーして社名を書き換えただけで使用しているケースをしばしばお見受けします。
しかし、それでは会社を守ることはできません。
いくら業種が同じであっても、御社と他社とでは違うのです。
思いもしない退職金を要求される・残業代が不足だと請求される・不良社員を解雇したら訴えられたetc.etc 一旦社員との揉め事が起こると、就業規則が自社の実態に合っていないため、思わぬ痛手を被るケースも出ています。
自社で独自に作成していても、10年以上も見直しをしていない場合は要注意です。労働条件を規制する労働基準法は、情勢に応じて改正が行われています。
労働基準法は労働(最低)基準法なのです。括弧書きの中の「最低」の文字はどこにも書いてありませんが、労働者を保護するために最低限度の基準を定めた法律です。その最低基準の法律の改正に合わせて改訂をしていない就業規則では、会社を守ることなどは不可能です。
会社と、会社とともにある社員の生活を守るためにも、法律の最低基準を満たし、御社の実態に合った就業規則がどうしても必要です。
● 退職金制度の問題
中小企業の退職金制度は、知らないうちに大変痛んでいます。人間で言うなら、まるで成人病のように・・・。
退職金で潰されないために、早急なチェックが必要です。
◎ 退職金倒産の危機?! ~中小企業の成人病~
国際会計基準の導入から退職給付債務が表面化し、日本版401K年金の成立へとつながり、退職金を取り巻く状況は大きく様変わりしました。
体力のある大企業は一斉に対応策をとりました。「トヨタが退職金給付債務を一括処理」等と報道された新聞記事をご記憶の方もいらっしゃるでしょう。
そうは言っても中小企業経営者の皆様には「退職給付債務と言っても、もう一つピンとこない」というのが実感だったのではありませんか?
しかし「ピンとこない」ことと「問題が無い」こと、この両者には大変な違いが有ります。知らぬ間に制度が痛んでしまい、最悪の場合、認識したときには「退職金倒産」と言うケースさえあるのです。
気付かぬ内に進行する、人間で言うならば、まるで「成人病」のように・・・・・。 ⇒⇒

